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突然、知らない番号から電話がかかってきました。
市内の固定番号からの着信だったので、何となく嫌な予感はしていたのですが、出てみると警察からでした。
何も思い当たる節はないのですが、なるべく早く警察へ出頭してくれとのことでした。
それから数日後、警察へ出頭しました。
普段、あまり警察に来ることなんてないので、ドキドキしながら薄暗くて今にも止まりそうなエレベーターに乗って、古物商を取り扱う生活安全課へ向かいました。
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警察へ出頭しないといけなかった理由とは?
今回、僕が警察から呼び出された理由とは、かなり前に古物商許可証へ記載してある営業所の住所が変わったのにその変更先の住所の変更届けを出していなかったためでした。
古物商許可証を持っている人の住所へ定期巡回で、僕がその住所にいなかったから所在を探していたようです。
新しく変わった住所の変更届となぜ届け出が遅延した事についての顛末書を提出するハメになっちゃいました。
顛末書を書いていると、すぐ隣の取調室からは何度も大きな怒鳴り声が聞こえてきて、どうやら何かを万引きをした人の取り調べをしているようでした。
こんな所からは、一秒でも早く帰りたいなと思いました。
あやうく古物商許可証が取り消されそうでした。
ついでに去年、法改正された古物商許可証の更新も済ませてきました。
何がどのように法改正されたのか聞いてみたところ、大きく変わったのは、この古物の法改正により比較的容易に古物商の許可を取り消しできるようになったみたいです。
例えば、今回の僕のように営業所の住所が変わったのに管轄の警察へ報告せずに放置しておくと、古物商の許可を取り消しされてしまうという事です。
しかも一度、取り消されるとこれまた厄介で、その後5年間は僕の名義で古物商の許可証を取得する事ができなくなります。
つまり僕はもう少しで法的にせどりをする事ができなくなるところでした。危ないところでした。
せどりに古物商許可証は必要なのか?
ところで、ちゃんと古物商許可証持ってますか?
というのも、せどりや転売において古物商許可証は必要なのか?とたまに問い合わせをもらうことがあります。
結論から言うと、新品しか扱わない出品者以外は古物商許可証が必要です。
ただし、気をつけないといけないのが、新品とは言っても未使用品は古物になります。
つまりリサイクルショップや一般個人の出品するヤフオク、メルカリ、amazon出品者等から仕入れしたものを販売するならば古物商許可証は必要という事です。
なので、結局はせどりしている人はほとんど必要ということですね。
無許可営業はめちゃくちゃヤバい
では、古物商許可証を持っていないとどうなるのか?
バレなければこっそりせどりをする事はできますが、無許可営業という事になりますので、もしもそれが発覚した場合は”3年以下の懲役または100万円以下の罰金”という極めて重い行政処分を受けることになります。
もちろん行政処分なので、そこから逃れる術はありません。
そしてその挙げ句、それから5年間は古物商営許可証を取れなくなります。
と、このようにとにかく悪いことづくめですね。
抜け穴として新たに古物商許可証を申請する際に会社名義にしても、役員に自分の名前が載ってたらダメなので、ある意味では商売をしていく上では脱税とかよりも厳しいです。
脱税の税金なんて払ってしまえばそれで終わりですからね。
まとめ
2017年の10月くらいにamazonから【重要】特定商取引法その他の法令に基づく表示の徹底のお願いというメールが来ていましたが、今回の古物商の法改正もありましたし、いずれamazonの出品に古物商許可証が必須になるのも時間の問題かもしれませんね。
古物商許可証の取得には2万円ほどかかりますが、必要書類を持っていくだけで比較的かんたんに取得できるものですし、せどりをやっていく上ではなくてはならないものです。
今回の法改正によりかなり気合を入れて警察は動いているので、もしもまだ持っていなければすぐにでも古物商許可証を取りにいく事をおすすめします。
ps.
僕が毎日、愛用している電脳せどりツール、セドリオンが発売1周年を記念して、
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